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協同組合(監理団体)の選び方

監理について理解しているか

外国人技能実習制度において協同組合が担う役割は、技能実習生個々人の「管理」ではなく、企業(実習実施機関)の「監理」です。この点を理解していない協同組合が数多く見受けられます。

ホームページ等で、技能実習生一人当たりの「管理費」としているのではなく、企業1社当たりの「監理費」としているところは、外国人技能実習制度をきちんと理解している協同組合と言えるでしょう。加入するに当たり、法に則った適正な運営を行っているかどうかの重要な判断ポイントの一つです。

監理費は適正か

立地や設備の豪華さでは組合の善し悪しは判断できません。都内の一等地に事務所を構えたり、必要以上のスタッフ(特に通訳)を抱えている協同組合の場合、それらに係る費用は全て「監理費」として、組合員となる企業様が負担することに他なりません。事務所の所在地、職員数は組合の規模に応じて適正に運営されているかどうかは、加入前に必ず確認しておきましょう。これにより、過分な監理費の徴収を避けることができます。

監理費は組合によって様々です。24時間365日些細なことまで対応する分、高額であったり、必要最小限のサービスに留めて、その分監理費を抑えている等です。過剰なサービスに高額な費用を払うか、企業様自ら技能実習生を管理して毎月のランニングコストを低減するかは、判断の難しいところです。

日本語の教育体制が整っているか

技能実習生の入国後、1ヶ月乃至2ヶ月は協同組合が講習を実施することと定められています。これを法定講習と呼称し、法定講習を協同組合が直接実施しているか、それとも外部の日本語学校等に委託しているかで、法定講習後の技能実習におけるトラブルの発生率が違ってきます。

協同組合が自前の施設で、組合職員が直接講習を行った場合、日本語の上達具合に応じて個々に教育を施せるだけでなく、例え1ヶ月という短期間であっても、講師は技能実習生にとってはかけがえのない「恩師」となり、法定講習終了後も恩師の言うことは良く聞き入れてくれます。

一方、外部の日本語学校等に委託している協同組合の場合、委託先の日本語学校でどのようなカリキュラムで講習が行われ、講習終了後の日本語レベルにどこまで責任を負ってくれるのか確認した方がよいでしょう。さらにその後の技能実習生の管理においても、トラブル発生時に協同組合職員の説得を素直に聞き入れてくれるとは限りません。組合職員は、技能実習生にとっては極端な言い方をすれば他人でしかないからです。

しかしながら、外国人技能実習生への日本語教育に定評のある日本語学校もないわけではありませんので、日本語学校を利用しての法定講習には費用の安さだけではなく、日本語教育の内容を重視して利用するべきではないでしょうか。

入国までの書類等の事務手続きがスムーズに、きちんと行われているか

技能実習生の入国までには、協同組合への加入、送出機関への面接手配、面接後の雇用契約等、入国管理局への申請書類の作成といった事務手続きが必要です。これらがスムーズに、きちんと行われていないと、入国予定日が遅れたり、日本語能力が不十分なまま技能実習生が入国してしまうといったことが生じます。

これらの確認は事前には困難ですが、組合担当者の応対や提示資料等を参考にし、不明点は遠慮無く質問をしてみることが、判断材料の一つとなります。

技能実習生の書類作成について他人任せにしていないか

技能実習生を来日させ、3年間の技能実習を終えるまでの間には、膨大な量の書類が必要となります。書類の作成を他人任せ(行政書士等)にしている協同組合では、企業様の費用負担が増すだけでなく、協同組合が書類の内容を把握しきれず、スムーズな対応ができないといった弊害も生じます。

外国人技能実習制度を熟知している職員がいるか

技能実習該当職種の選定、面接の段取り、各種書類の作成、巡回、監査と、協同組合の業務は多岐にわたります。制度を熟知した職員がいる協同組合は、適切な時期に適切な助言等により、技能実習を成功に導いてくれます。

重複しますが、確認のために組合担当者の応対や提示資料等を参考にし、不明点は遠慮無く質問をしてみることが、判断材料の一つとなります。

監理団体として自立しているか

監理団体の中には、JITCOへの加入を必須としている協同組合がありますが、これは監理団体が自ら作成すれば済む書類を、某システムを使い、手間をかけずに済ませるために、毎年傘下企業に5万円の会費を負担させていることに他なりません。本来は必要ない費用と言えるでしょう。いわば監理団体としてJITCOに依存し、自立していないと言うことが出来ます。

そもそもJITCOは、厚生労働省から委託された業務を一入札一応札(2015年時点)で落札している請負機関であり(このことは総務省から指摘を受け、度々勧告されています)、委託費(税金)により運営されている、ただのサービス機関であり、何ら権限を有しません。

もちろん、企業様に対し「指導」「教育」できる立場にもありません。委託費(税金)で運営されている一財団法人ですので、賛助会員でなくとも、技能実習1号から2号への取次ぎ、評価等々については当然に行わなければならない訳です。「賛助会員でなければサービスを受けられない」と勘違いされている企業様が多く見られますが、全くの間違いです。JITCOの正会員ではない賛助会員ですので、総会で発言することも、議決することもできない、ただの賛助会員・比例会員です。何ら権限を持たないサービス提供機関の趣旨に賛同されるのであれば、ご入会下さい。

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